産業廃棄物のマニフェストとは、排出事業者が委託した廃棄物の運搬・処分状況を把握し、適正処理を確認するための法定管理票です。
収集運搬または処分を他者へ委託する場合は、排出事業者が紙マニフェストを交付するか、電子マニフェストへ情報を登録します。
処理業者へ引き渡した後も責任は終わらないため、処理終了の確認期限や保存、行政報告まで一連の流れを正確に把握してください。
本記事では、交付義務、7枚の伝票の流れ、紙と電子の違い、書き方、保存期間、罰則を、初めて担当する方にも分かる順序で解説します。
産業廃棄物のマニフェストとは処理状況を確認する管理票
マニフェスト制度は不法投棄や不適正処理を防ぐために設けられている
マニフェスト制度の目的は、排出事業者が産業廃棄物の処理過程を自ら確認し、不法投棄や契約外の処理を未然に防ぐことです。
産業廃棄物は委託後に複数の事業者を経由するため、廃棄物の種類、数量、運搬先、処分方法などを一連の記録として残します。
処理工程が終わるたびに運搬業者や処分業者から報告を受けることで、排出事業者が委託内容どおりに処理されたか確認できる仕組みです。
記録に不一致や報告の遅れがあった場合も、処理経路を追跡できるため、不適正処理の早期発見と原因の特定につながります。
収集運搬または処分を委託する排出事業者には交付義務がある
事業活動に伴って生じた産業廃棄物の収集運搬または処分を他者へ委託する場合、マニフェストの交付義務は排出事業者が負います。
紙マニフェストを使用するときは、産業廃棄物を引き渡すのと同時に、原則として廃棄物の種類や運搬先ごとに法定事項を記載して交付します。
収集運搬と処分の両方を委託する場合は運搬業者へ交付し、自社で運搬して処分だけを委託する場合は処分業者へ直接交付してください。
処理業者が用紙の準備や記入を補助しても、記載内容を確認し、自社の名義で正しく交付する責任は排出事業者にあります。
出典:環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」、e-Gov法令検索「廃棄物処理法」
収集運搬と処分の両方を自社で行う場合などは交付する必要がない
排出事業者が産業廃棄物の収集運搬と処分の両方を自社で行い、処理を他者へ一切委託しない場合は、マニフェストの交付対象外です。
自社で運搬しても処分を外部へ委託する場合や、運搬だけを委託して処分を自社で行う場合は、委託する工程に対して交付してください。
このほか、廃棄物処理法施行規則で定められた委託先や処理方法に該当すると、マニフェストの交付が免除される例外があります。
一般廃棄物や廃棄物処理法上の廃棄物に該当しない有価物には適用しないため、処分方法を決める前に廃棄物の区分と委託内容を確認してください。
出典:環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」、e-Gov法令検索「廃棄物処理法施行規則」
委託契約後も排出事業者には最終処分まで確認する責任が残る
産業廃棄物の処理を適法な業者へ委託しても、排出事業者は発生から最終処分まで適正な処理を確保する立場です。
委託契約書は処理条件や双方の約束を定める書類であり、マニフェストは実際の運搬・処分状況を追跡する記録として機能します。
委託基準やマニフェストに関する義務に違反し、不適正処理によって生活環境へ支障が生じた場合、排出事業者が措置命令の対象になることもあります。
契約を結んだ時点で管理を終わらせず、マニフェストを通じて委託した廃棄物の最終処分が完了した事実まで確認してください。
参考:環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」、JWセンター「排出事業者責任」
マニフェストは排出・運搬・処分の3者で処理状況を引き継ぐ
排出事業者が交付し運搬業者と処分業者が処理結果を記載する
マニフェストは排出事業者だけで完成させる書類ではなく、収集運搬業者と処分業者が担当工程の終了内容を記録して完成させます。
| 関係者 | 主な役割 |
|---|---|
| 排出事業者 | 廃棄物の種類や数量、委託先などを記載して交付し、処理終了を確認する |
| 収集運搬業者 | 運搬終了日や運搬先などを記載し、排出事業者へ終了を報告する |
| 処分業者 | 処分終了日や最終処分場所などを記載し、排出事業者へ終了を報告する |
排出事業者が処理業者の記載欄まで事前に埋めると、実際に作業した事業者による記録ではなくなるため、各担当者が自ら記載してください。
紙では伝票への記載と返送、電子ではJWNETへの終了報告によって情報を引き継ぎ、3者が同じ処理状況を確認できる状態にします。
出典:環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」、JWセンター「電子マニフェストの仕組み」
紙マニフェストは7枚の伝票が処理工程に沿って移動する
一般的な紙マニフェストはA票からE票までの7枚複写で構成され、廃棄物の引き渡し、運搬終了、処分終了に合わせて各事業者が伝票を保管・返送します。
| 伝票 | 最終的な保管者・役割 |
|---|---|
| A票 | 排出事業者が交付時から保管する控え |
| B1票 | 収集運搬業者が保管する控え |
| B2票 | 運搬終了後に排出事業者へ返送 |
| C1票 | 処分業者が保管する控え |
| C2票 | 処分終了後に収集運搬業者へ返送 |
| D票 | 処分終了後に排出事業者へ返送 |
| E票 | 最終処分終了後に排出事業者へ返送 |
排出時にA票を切り離し、残る6枚を運搬業者から処分業者へ回付することで、廃棄物と伝票が同じ処理工程をたどります。
運搬業者はB1票、処分業者はC1票を控えとして保管し、そのほかの票を処理状況に応じて所定の相手へ返送します。
出典:JWセンター「電子マニフェストガイドブック」、環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」
返送された各票を照合して運搬・処分の完了を確認する
排出事業者へ返送されるB2票は運搬終了、D票は処分終了、E票は最終処分終了を確認するための記録として扱います。
各票を受け取ったらA票と照合し、交付番号、廃棄物の種類と数量、委託先、運搬・処分の終了日、最終処分場所を確認してください。
すべての票がそろっていても、記載漏れやA票と異なる内容があれば、委託どおりに処理されたことを確認できない状態です。
各票の受領日と照合結果を管理表へ記録し、不一致を見つけた場合は該当する運搬業者または処分業者へ事実関係を確認します。
出典:環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」、JWセンター「電子マニフェストガイドブック」
紙と電子の2種類から自社に合うマニフェストを選ぶ
紙と電子では発行・保存・行政報告の方法が異なる
紙と電子は法的な役割に違いはありませんが、情報の登録方法、処理終了の確認、保存や行政報告の方法が異なります。
| 比較項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト |
|---|---|---|
| 発行方法 | 廃棄物の引き渡し時に伝票を交付 | 引き渡し後にJWNETへ情報を登録 |
| 終了報告 | 処理業者が伝票を返送 | 処理業者がJWNETへ報告 |
| 保存 | 排出事業者が各票を5年間保存 | 情報処理センターがデータを保存 |
| 行政報告 | 排出事業者が毎年度提出 | 情報処理センターが報告 |
| 管理方法 | 伝票の返送状況を自社で管理 | 画面上で処理状況や期限を確認 |
| 利用条件 | 委託先のシステム加入を問わない | 排出・運搬・処分の3者が加入 |
発行件数が少なく委託先が電子化していない場合は紙、複数拠点や大量の伝票を一元管理する場合は電子が運用に適しています。
紙と電子を併用する場合は管理方法が分かれるため、交付番号や登録番号、確認期限を一覧化し、未処理の案件を把握してください。
紙マニフェストの入手方法と書き方を記載例で確認する
紙マニフェストは、全国産業資源循環連合会が発行しており、各都道府県の産業資源循環協会の窓口や配送によって有償で入手できます。
廃棄物を引き渡す前に、排出事業者名、排出事業場、交付日、廃棄物の種類・数量・荷姿、委託先、運搬先、最終処分予定地などを記入してください。
| 主な記載項目 | 記載例 |
|---|---|
| 産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類 |
| 数量 | 2立方メートル |
| 荷姿 | フレコンバッグ |
| 排出事業場 | ○○工場・所在地 |
| 運搬受託者 | ○○運輸株式会社 |
| 処分受託者 | ○○リサイクルセンター |
| 最終処分予定地 | 委託契約書に記載された施設 |
数量は重量、体積、個数のいずれでも記載できるため、「2立方メートル」「500キログラム」のように単位まで明記します。
運搬終了日や処分終了日などは各処理業者が記載する欄なので、排出事業者が記入する欄を事前に区別すると誤記を避けられます。
出典:全国産業資源循環連合会「マニフェストの購入」、環境省「産業廃棄物管理票制度の運用について」
電子マニフェストはJWNETで管理し一部の排出事業者には使用義務がある
電子マニフェストは、紙の伝票を交付する代わりに、廃棄物の種類や数量、委託先、処理結果をJWNET上で登録・確認する仕組みです。
利用する場合は、排出事業者だけでなく、委託先の収集運搬業者と処分業者を含めた3者すべてがJWNETへ加入します。
前々年度に特別管理産業廃棄物を50トン以上発生させた事業場は、PCB廃棄物を除く対象廃棄物の処理を委託する際、原則として電子マニフェストの使用対象です。
導入前に委託先の加入状況を調べ、排出事業場や委託先などを設定し、廃棄物の引き渡し日と休日等を数えず3日以内に情報を登録してください。
出典:JWセンター「電子マニフェストの仕組み」、環境省「電子マニフェスト使用の一部義務化等について」
返送・保存・報告を適切に管理して法令違反を防ぐ
処理終了報告の確認期限を過ぎた場合は必要な措置と行政報告を行う
排出事業者は、紙ではマニフェストの交付日、電子では登録日を起算点として、次の期間内に運搬・処分の終了報告を確認します。
| 確認する内容 | 確認期限 |
|---|---|
| 運搬終了・処分終了 | 起算点から90日以内 |
| 特別管理産業廃棄物の運搬終了・処分終了 | 起算点から60日以内 |
| 最終処分終了 | 起算点から180日以内 |
この期間は排出事業者の確認期限であり、紙の処理業者が終了後10日以内に伝票を送付する期限や、電子で終了後3日以内に報告する期限とは異なります。
期限までに確認できない場合は、委託先へ連絡して廃棄物の所在や処理状況を把握し、新たな委託の停止や別業者への委託などの対応を取ってください。
確認期限を過ぎた日から30日以内に、講じた対応を記載した措置内容等報告書を、管轄する都道府県知事または政令市長へ提出します。
紙マニフェストは5年間保存して交付等状況報告書を毎年度提出する
排出事業者は、交付時に手元へ残したA票を交付日から5年間、返送されたB2票・D票・E票を受領日からそれぞれ5年間保存します。
紙マニフェストを交付した場合は、前年度の4月1日から3月31日までの実績を事業場ごとに集計し、毎年6月30日までに管轄する自治体へ提出してください。
交付等状況報告書には、排出事業場、業種、産業廃棄物の種類と排出量、交付枚数、運搬受託者、処分受託者などを記載します。
電子マニフェストの利用分は情報処理センターが行政へ報告するため、自社で提出する報告書の対象外ですが、紙との併用時は紙の交付分だけを集計します。
出典:宮城県「産業廃棄物管理票制度について」、環境省「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」
未交付・虚偽記載・保存義務違反などには罰則が設けられている
紙マニフェストを交付しない行為、法定事項の記載漏れや虚偽記載、写しを5年間保存しない行為は、廃棄物処理法違反に当たります。
電子マニフェストでも、期限内に情報を登録しない場合や、虚偽の登録・終了報告をした場合は罰則の対象です。
これらのマニフェストに関する義務違反には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される場合があります。
処理業者が虚偽のマニフェストを交付した行為や、マニフェストの交付を受けずに廃棄物を引き受けた行為も禁止されているため、双方の合意で省略しないでください。
出典:群馬県「廃棄物処理法における罰則一覧表」、e-Gov法令検索「廃棄物処理法」
許可証・委託契約書・マニフェストを照合して記載ミスを防ぐ
マニフェストを交付する前に、処理業者の許可証と委託契約書を並べ、委託する産業廃棄物や処理工程が許可範囲内にあるか確認してください。
| 書類 | 主な確認項目 |
|---|---|
| 許可証 | 業者名、許可番号、有効期限、廃棄物の種類、許可地域、処理方法 |
| 委託契約書 | 廃棄物の種類と数量、委託料金、運搬先、処分方法、最終処分予定地 |
| マニフェスト | 排出事業場、廃棄物の種類と数量、運搬業者、処分業者、運搬先 |
許可証に記載されていない廃棄物を委託したり、契約書とは異なる処分先をマニフェストへ記載したりすると、委託内容の不一致が生じます。
確認済みの業者情報を台帳に登録し、許可の更新時や委託先の変更時に見直す運用にすると、転記ミスと期限切れを防げます。
参考:JWセンター「処理終了報告の確認期限」、宮城県「産業廃棄物管理票制度について」、群馬県「廃棄物処理法における罰則一覧表」、e-Gov法令検索「廃棄物処理法」
マニフェストを正しく運用して排出事業者の責任を果たそう
産業廃棄物の処理を他者へ委託した場合、排出事業者の責任は廃棄物を引き渡した時点では終わりません。
- 収集運搬または処分を委託するときは、排出事業者がマニフェストを交付・登録する
- 紙ではA票を保管し、返送されたB2票・D票・E票から処理終了を確認する
- 電子では委託に関わる3者がJWNETへ加入し、処理情報を共有する
- 交付・登録後は運搬、処分、最終処分の終了報告を期限内に確認する
- 紙マニフェストは5年間保存し、毎年6月30日までに交付状況を報告する
- 許可証、委託契約書、マニフェストの記載内容を照合する
まずは自社が排出する産業廃棄物と委託工程を整理し、紙と電子のどちらで管理するかを決めてください。
担当者、確認期限、保管場所、行政報告の手順を社内で統一すれば、記載漏れや確認の遅れを防ぎ、委託した廃棄物を最終処分まで追跡できます。


コメント